被保険自動車の入替における自動担保特約とは?
被保険自動車の入替における自動担保特約とは、被保険自動車と入替自動車が自家用の普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、小型貨物車および軽四輪貨物車のいずれかに該当する場合に適用される
自動車保険の特約の事をいいます。
この被保険自動車の入替における自動担保特約は、一定条件を満たしたうえで、新規に取得した自動車の自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から30日以内に入替手続を行った場合に、記載日から保険会社が承認するまでの間は、遡及して入替自動車を被保険自動車とみなして取り扱うことができる特約で、
自動車保険 約款 特約条項(93) 保険契約の更新に関する特約の、第6条(被保険自動車の入替における自動担保特約の適用)に明示されています。
第6条(被保険自動車の入替における自動担保特約の適用)
この保険契約に被保険自動車の入替における自動担保特約が適用される場合で,この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第2条(入替自動車に対する自動担保)第2項に定める取得日があり,同条の承認の請求があったときは,取得日の翌日から起算して30日以内の,更新後契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては,更新後契約の同特約を適用します。
スポンサーサイト