『フリート契約者』というのは、1つの
自動車保険契約で、自ら所有し、かつ使用している車に10台以上任意
保険をかけている人をいいます。
『自ら所有し、かつ使用している車』というのは、通常、自動車検査証の「所有者欄」・「使用者欄」が契約者名義となっている自動車のことをいい、フリート契約者が使用している自動車であっても、会社の経営者や従業員等が所有する自動車は、『自ら所有し、かつ使用している車』には該当しませんので、フリート契約に含めることはできません。
法人の場合には、リース契約の自動車(リースカー)の場合がありますが、契約者の「リース業者から1年以上を期間として借り入れた自動車」でも、自ら使用していれば、『自ら所有し、かつ使用している車』に含まれます。
また、割賦販売により購入した自動車(所有権留保条項付売買契約)も、自ら使用していれば『自ら所有し、かつ使用している車』に含まれます。
また、その反対に、
自動車保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といい、フリート契約は通常は法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で、個人の場合は通常、ノンフリート契約になります。
フリート契約とノンフリート契約は
保険料のしくみが違い、フリート契約の場合の割引・割増の適用は『契約者単位』となりますが、ノンフリート契約の場合には、『自動車1台単位』になります。
また、割引・割増の決定方法も違い、フリート契約の場合は、
自動車保険契約の所有・使用自動車の台数や契約全体での損害率(
保険料と支払
保険金の割合)で決定される事に対し、ノンフリート契約の場合には、1台ごとの事故件数(
保険金の額とは無関係)で決定されます。
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