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被害者の直接請求権 

被害者の直接請求権とは、賠償責任保険において被保険者が負担するべき法律上の損害賠償責任が発生したときに、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する権利のことをいいます。

被害者の直接請求権は、自賠責保険、およびに任意の対人賠償保険(自家用自動車総合保険では対人・対物賠償保険)の両方で認められていますが、自賠責保険の場合は自賠法に基づく権利で、第16条に規定されているので16条請求権ともいわれます。 また、これに対し、任意の対人賠償保険の場合は約款に基づく請求権であるといえます。

このように、被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払しか受けられない場合には、相手側事故当事者(被保険者)の同意とか、意思確認の不能とかに関係なく保険会社に直接請求することが可能で、この被害者請求は示談前でもできます。
事故に遭った場合、双方の保険会社がリサーチ(事故調査)をし、過失割合が決められますが、相手側事故当事者がこれを認めないために、交渉が沈滞する事があります。こういった場合、この被害者の直接請求権を駆使して、完結させる事ができます。
死亡事故や後遺障害事故などの被害者となった場合、まずこの請求をして支払いを受けると経済的な基礎もできるので、あわてて不本意な金額で示談を終わらせることがありません。
また、被害者の直接請求権により、被害者が保険会社から損害賠償額の支払いを受けた場合、その後に加害者に損害賠償請求権を行使しない旨を、被保険者宛ての書面で承諾することを支払条件として規定しています。
この場合には、被害者は被保険者宛の免責証書を作成し、保険会社に提出し、受け取った保険会社はこれを被保険者に送付します。
この免責証書は示談書と同じ効果を持つものですので、この免責証書の提出を受けて、保険会社が損害賠償額の支払をした後は、被保険者は再び被害者から請求を受けることはなくなり、事実上この事故は解決したことになります。

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[ 2008/03/22 14:24 ] 専門用語 | TB(0) | CM(0)
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