交通事故には、必ず相手がいるとは限らず、車を運転中、ガードレールに衝突したり、ガケから落ちるなど、
自動車保険加入の被保険車の単独事故や、『信号無視により他車に衝突』『信号待ちで停車しているクルマへの追突』『センターラインをはみ出して対向車と衝突』といったケースのように、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。
自動車保険を考える上で大切なことで、このように
自動車保険に加入していても、被保険車に100%過失のある事故の場合、同乗者についてはその被保険車の自賠責保険が支払われますが、
自動車保険の対象である被保険車の所有者や運転者などが亡くなったり、後遺障害又は傷害を被った場合は、相手の車の
自動車保険の任意保険や自賠責保険は支払われません。
このように、自賠責保険から保険金の支払いが受けられないとき、最低限の補償をしてくれるのが、
自動車保険の任意保険、「自損事故保険」です。
無保険車傷害保険と同様、
自動車保険の基本契約として
自動車保険に自動付帯となっています。
自損事故保険の補償の範囲は、死亡保険金1500万円まで、後遺障害保険金は傷害の度合いにより50万円〜1500万円まで、介護費用保険金は常時介護を要する重度後遺障害の場合350万円、重度後遺障害者は200万円(ただし被保険者が被害の日から30日以内に亡くなった場合は介護費用保険金は支払われません。)。
また、医療保険金は入院日額6000円・通院日額4000円(ともに限度額100万円まで)で、医療保険・後遺障害保険・死亡保険など重複して支払われたものがある場合は、合計の限度額は1500万円まで(介護費用保険金は重複可)です。
以上のように、自損事故保険から支払われる
自動車保険金は、定額払いになっており、実際の損害額が
自動車保険から支払われるわけではありません。
また、この
自動車保険からは、社会保障からの給付や、ほかに該当する各種の給付金などとは関係なく保険金が支払われます。
ただし、同種の
自動車保険に人身傷害補償保険がありますが、人身傷害保険に加入している場合は、自損事故の場合でも補償幅の広い人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)から保険金の支払いが受けられるため、自損事故傷害保険からの
自動車保険金の支払いを受けることは出来ません。
また、被保険者の故意による事故、または無免許運転や酒気帯び運転などによるもの、被保険車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険車の搭乗中に生じたものなどは、自損事故保険が適用になりません。
また、車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、車販売業、陸送業等車を取り扱う事業の者が、被保険車を業務として受託している間に被保険者に生じた傷害などは、自損事故保険が適用になりません。
以上、
自動車保険に加入する際には確認してみて下さい。
