自動車保険の専門用語の中に、自動車損害賠償保障事業と呼ばれるものがありますが、これは加害者が不明な事故の場合に、加害者に代わって、政府が自賠責と同様の限度額まで保障する制度のことです。
自動車事故による賠償責任について定められた法律に、自動車損害賠償保障法があります。一般的には自賠法と呼ばれていますが、この自賠法は、1955年に制定されたもので、自動車の人身事故についての責任を強化し、被害者を救済するために定められた法律です。
また、自賠法では、「自賠責
保険の制定」と、政府による制度として「自動車損害賠償保障事業制度の制定」が規定されています。
「自賠責
保険の制定」については皆さんもご存知の通り、車の運転者に強制的に
保険に加入させるという制度のことですが、「自動車損害賠償保障事業制度の制定」というのは、加害者が自賠責
保険に未加入であったり、ひき逃げなど加害者が不明な事故の場合に、被害者を救済するための政府の保障事業で、加害者に代わって、政府が自賠責
保険と同様の限度額まで保障する制度のことです。
被害者からの請求は、国内の損保会社が引き受けており、全ての損保会社が窓口となります。
この制度は被害者の請求に基いて行われるため、
保険会社に出向き、政府の保障事業の一式書類を請求する必要があります。その際、記載例の説明されたパンフレットと共に無料で提供されます。
時効は受傷日の翌日から2年で消滅しますので、治療中であっても、2年以内に請求する必要があります。また、支払いまでには一年を要する事もあるようです。
