自動車保険の専門用語に『自動車損害賠償責任保険プール』と呼ばれるものがあります。
自動車損害賠償責任保険プールとは、保険会社が構成し、政府に再保険をかけてプールしたものを指します。
自賠責保険は強制保険なので保険会社等は契約の引受義務を負いますが、自賠責保険の料率は、いわゆるノーロス・ノープロフィットの原則(自賠法第25条)が定められ、全体として収支が利潤や不足が生じないように算出されており、さらに、この保険は危険の選択が出来ない為、個々の保険会社でみて、損失を受ける会社と利益を受ける会社とが生じるなど、引受成績に差が出ないよう、全保険会社が再保険プール(自賠法第28条の4)を設け、政府に再保険した残り40%(原動機付自転車の契約は100%)部分を再保険することにより事業成績の衡平化を図っています。
