自動車損害賠償責任保険証明書は自賠責保険に加入時に、自賠責保険契約締結に際し、保険会社が契約者に発行する証明書のことです。
自賠責保険は、原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれ、自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけでも30万円以下の罰金になります。
もし、自賠責保険の有効期間が切れている場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
『自賠法第9条』では、自動車の検査、登録を受けようとする者は、行政庁に対し、自動車検査証の有効期間をカバーする保険期間のある自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならないとあります。
このように、証明書は車検時に必要となる大切な書類で、保険料領収書と同時に発行されます。
しかし、領収書は証明書としは効力がありませんので自動車損害賠償責任保険証明書を必ずもらわなくてはなりません。
自動車損害賠償責任保険証明書には「自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険契約が締結されていることを証明します」と書かれています。
他には自賠責保険を契約している自動車登録番号、車両番号、保険期間、保険契約者の氏名・住所、自動車の種別(自家用・営業用、乗用・貨物・軽など)、使用の本拠の所在地、保険料などが記載されています。
