自転車総合保険は、日本国内で、被保険者が日常私生活において自転車の所有・使用・管理により発生した偶然な事故により、他人にケガを負わしたり、他人の財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任を負われた場合に支払われるものです。
例えば、自転車を運転中に人にぶつかり、ケガを負わしたり、自転車を運転中にフェンスや看板などにぶつかり、壊してしまったりした場合、または、自ら自転車の運転中に転んだり、歩行中、走っている自転車にはねられてケガをしたときに自転車総合保険に加入していると補償が受けられます。
【死亡】
日本国内において偶然な自転車事故により、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなった場合 死亡・後遺障害金が支払われます。
ただし、すでに支払いを受けた後遺障害金がある場合は、死亡・後遺障害の保険金額からすでに支払った金額を控除した残額が支払われます。
【後遺障害】
日本国内において偶然な自転車事故により、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡後遺障害金額の3%〜100%の後遺障害金が支払われます。
ただし、保険期間(契約期間)を通じ、合算して死亡・後遺障害金額が限度となります。
【入院】
日本国内において偶然な自転車事故により、平常の業務に従事することができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に医師の指示にもとづき入院した場合に、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限り、入院の日数に対して支払われます。
ただし、その期間中、別の偶然な事故により新たにケガをしても、重複して支払いを受けることは出来ません。
【通院】
日本国内において偶然な自転車事故により、生活機能または業務能力の減少をきたし、かつ、事故に日からその日を含めて180日以内に通院をした場合、事故の日から180日以内の通院で、かつ、90日が支払いの限度として、通院の日数に対し、通院保険金が支払われます。
ただし、平常の業務に従事することに支障がない程度にケガが回復した以降の通院に対しては、支払いを受けることは出来ません。
また、入院保険金と重複した場合や、支払われる期間中に別の偶然な事故により新たにケガをした場合も、重複して支払いを受けることは出来ません。
【賠償責任】
日本国内において被保険者が自転車の所有・使用・管理により発生した偶然な事故により、他人にケガを負わしたり、他人の財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任を負われた場合、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などが支払われます。
また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等も支払われます。
ただし、他に重複する保険契約がある場合は、支払いが按分されます。
