自動車保険には、自賠責保険と任意保険がありますが、自賠責保険は、原動機付自転車(原付)を含むすべての車の所有者に対し、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられ、人身事故のみに適用されます。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないだけでも30万円以下の罰金が課せられますし、有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
また、未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、という非常に厳しい懲罰が科せられる上に、道路交通法違反にもなりますから、6点の減点となります。
通常は、車検の時に更新したり確認したりしますが、車検のない250cc以下のバイクや原付は、有効期限切れに切れに気づかないことがよくありますので要注意ですね。
自賠責は、不運にも交通事故を起こしたとき、被害者に対して入院や慰謝料など、対人賠償が発生しますが、それら加害者が負うべき経済的な負担を補てんする、基本的な対人賠償です。
【自賠責保険支払い限度額】
傷害 :被害者1名につき最高120万円
後遺傷害:被害者1名につき障害の程度に応じて最高4,000万円
死亡 :被害者1名につき最高3,000万円
あくまで他人の傷害や後遺傷害・死亡を担保することを目的とした対人賠償を補償するものですので、自賠責保険で自分や相手の車の修理代は出ませんし、車の所有者と車の運転者の怪我に対しては補償の対象になりません。
また、100%被害者の責任で発生した事故のことを『無責事故』と言いますが、この場合は自賠責保険が支払われません。
自賠責は、賠償責任がある場合の対人賠償を補償するものですので、賠償責任についてまったく責任のない無責事故の場合には、相手車両の支払い対象にはならないということです。
この場合には、相手側の任意保険の自損事故保険金の対象となります。
しかし、車同士の交通事故は、双方に過失がある場合がほとんどであり、一方の過失がまったくゼロであるというケースはほとんどありません。
以上の様に自賠責保険からの支払い限度額は基本的な対人補償です。
自賠責で支払えない超過分や、対物賠償 自損事故などについては、車の所有者が任意で加入できる、任意保険の対人賠償からの支払い対象になりますので、車の所有者として是非とも任意保険に加入しておくことをお薦めします。
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