自動車保険などで、許諾被保険者ということをよく聞きますが、
自動車保険においては車の使用実態にあわせて、記名被保険者の承諾を得て被保険車を使用する場合や、その車を管理している者も被保険者として取扱っています。
記名被保険者とは、保険証券に記載されている被保険者のことをいいます。
通常は一番その車を多く運転する人を記名被保険者にしますので、「保険契約者」と「記名被保険者」と「実際に一番運転する人」は同じです。
自動車保険特約を読んでいると「本人限定」とか「家族全員」「夫婦限定」などの各種プランがありますが、この場合の本人のことを一般的には「記名被保険者」とします。
最もその車を運転する人を
自動車保険の記名被保険者にしておくのが一般的ですが、しかし中には異なっている場合がありますので、注意が必要です。
この記名被保険者の承諾を得て被保険車を使用したり、管理している者のことを許諾被保険者といいます。
この承諾は記名被保険者から直接受ける必要がありますが、被保険車を第三者が使用することを知りながら、記名被保険者が明示の反対をしなかった場合も、直接の承諾があったものとされます。
例えば、運送会社やバス会社、タクシー会社などで、トラックやバス、タクシーを直接運転する運転手さんなどが、この許諾被保険者に該当することになります。
この許諾被保険者も被保険者として
自動車保険の補償の対象になることがほとんどですので、許諾被保険者にも
自動車保険に関する権利と義務があります。
しかし、記名被保険者の承諾を得ていない場合や、また借り(また貸し)の借主、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行などのように、記名被保険者の承諾を得ずに無断で被保険車を運転したり、業務として受託した被保険車を使用、または管理している間は許諾被保険者には該当しません。
よくあるケースに『また貸し』の場合がありますが、車を無断で知人が自分の知らない人に勝手に車を貸した時、その人は許諾被保険者に該当しませんので基本的には任意保険は使えません。
しかし、記名被保険者が自分の知らない人にも車を貸すことについて知っていて承認しているのは、車をまた貸された人が例外として許諾保険者となる事もあります。
