示談とは、裁判所の関与なしに、当事者同士の話合いで、損害賠償責任の有無や、その賠償額および支払い方法等について、話し合いで解決することをいい、民法上(民法695条 , 民法696条)に該当する法律行為とされています。
示談により、当事者間の賠償額等を確定し、最終的に示談契約が締結されれば、被害者はそれ以上の損害については、加害者へ請求出来なくなり、加害者はその責任を免れるのが原則です。
しかし、示談さえしてしまえば、それ以外に請求が絶対不可能であるとはいえません。
例えば、示談を締結した後に、重大な後遺症が出た場合があります。
後遺症が出ないと思い示談したが、その後重大な後遺症が発生し、その損害による医療費などが高額である場合などは、示談が無効とされたり、後遺症に基づく損害の追加請求が出来る場合があります。
また、書式が不備であった場合や示談金額が非常に低額で、一般常識に反する場合。また、相手方の家や病院に押しかけて、無理矢理に本人の意思に反して、示談書に署名捺印させたような場合などは、示談が全部または一部が無効とされた裁判事例もあります。
そこで、示談を締結する場合、それが法律的に無効とならないように留意し示談書を作成することになります。
口頭約束でも示談は有効に成立しますが、後日の証拠の為にも書式に沿った示談書は必要です。
前記のように、予測出来なかった後遺症の場合もありますが、少なくとも書式に不備がなければ、法律的には示談書の効力はかなり保護されますから注意することに越したことはありません。
【示談書作成の注意点】
示談書には、まず、事故の日時、場所、加害車両その他事故を特定できるように記載します。
そして、示談の条件や示談内容については、後日双方で解釈の相違やトラブルの原因となることが多いので詳しく具体的に書きます。
示談金額は具体的に数字を明確に表示することが必要です。
示談書に当事者の氏名を明示しますが、会社などの法人の場合は、会社名・代表取締役名を記載します。
そして大切なのが、加害者である運転者も個人名で連署することです。
もし、運転者の署名が無い場合、後日被害者からその運転者に再請求される場合があります。
被害者名の記入にあたっては、必ず被害者本人に自筆させ、絶対に代筆はさせてはいけません。
被害者が未成年者の場合は、親権者(通常は両親)の氏名と捺印が必要です。
また請求権者が多数の場合は、委任状を提出してもらいますが、その代表者(代理人)に署名捺印をしてもらいます。
なお、委任状には印鑑証明が必要です。
示談を成立させる為に相手方に慰謝料等を請求したい場合に話し合うことが困難な場合がありますが、この場合は内容証明郵便での示談請求もできます。
以上、示談について知っておいて損はないと思いますが、示談書作成にあたり、不安があれば示談書等の書類作成専門家の行政書士が示談書を作成してくれますので、相談してみるといいでしょう。
【関連記事】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071221-00000008-tsuka-socihttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/111036/TrackBack/
